【2026年最新版】電子帳簿保存法とは?3つの区分・保存要件・違反リスクをわかりやすく解説

電子帳簿保存法

「電子帳簿保存法(電帳法)という名称は聞いたことがあるものの、結局何をすればよいのかわからない」というお悩みを抱えている経理担当者や経営者は、2026年現在も少なくありません。電子取引データの保存が2024年1月に完全義務化されてから2年が経過し、税務調査では、電子取引データが法令の要件に沿って適切に保存されているか確認されるケースも増えています。

本記事では、電子帳簿保存法の基本的な仕組みから3つの区分・保存要件・2026年現在の猶予措置の状況・違反リスクまで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法は、帳簿や請求書、領収書などの国税関係書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律です。
近年の法改正により電子取引データの保存が義務化され、すべての事業者に対応が求められるようになりました。
まずは、電子帳簿保存法の基本的な仕組みと対象範囲について理解しておきましょう。

参考:国税庁「電子帳簿等保存制度 特設サイト」

電子帳簿保存法の概要と目的

電子帳簿保存法は1998年(平成10年)に制定された法律で、正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」です。国税に関係する帳簿や書類を電子データで保存する際のルールを定めており、個人事業主・法人を問わず、すべての事業者が対象となります。

この法律の目的は、企業の帳簿管理の効率化とペーパーレス化の推進です。
電子データは改ざんが容易であるため、「真実性(改ざんされていないこと)」と「可視性(誰でも確認・検索できること)」を確保した状態で保存することが求められています。
これらの要件を満たしてデータを保管することが、電子帳簿保存法へ対応するうえで重要なポイントです。

電子帳簿保存法の対象となる書類

電子帳簿保存法の対象となる書類は、大きく以下の3種類に分類されます。

  • 国税関係帳簿:仕訳帳・総勘定元帳・売掛金元帳・買掛金元帳など
  • 国税関係書類:貸借対照表・損益計算書などの決算関係書類や、取引先から受け取った請求書・領収書など
  • 電子取引のデータ:メールに添付されたPDFの請求書・電子契約サービスで締結した契約書・ECサイトからダウンロードした領収書など

特に「電子取引のデータ」については注意が必要です。メールに添付されたPDFの請求書や領収書を1件でも受け取っていれば対象となるため、実質的にほとんどすべての事業者が電子帳簿保存法の対象となります。

電子帳簿保存法の3つの区分を解説

電子帳簿保存法には3つの区分があり、それぞれ対象となる書類や保存要件、義務の有無が異なります。
「今どの区分の話をしているのか」を意識しながら理解することが大切です。

区分①電子帳簿等保存

「電子帳簿等保存」は、会計ソフトやExcelなどで一貫して作成した国税関係帳簿・書類を、紙に出力せずにそのまま電子データとして保存できる制度です。この区分への対応は任意であり、対応しない場合はこれまでどおり紙で保存できます。一方で、電子データで保存する場合は、「真実性」と「可視性」を確保するための要件を満たさなければなりません。

  • 主な対象書類の例: 自社が会計ソフトで作成した仕訳帳・総勘定元帳や、自社がExcelで作成・発行した請求書の写しなど

区分②スキャナ保存

「スキャナ保存」は、取引先から紙で受け取った請求書・領収書・契約書などをスキャナやスマートフォンのカメラで電子化し、その電子データを原本として保存できる制度です。要件を満たせば、紙の原本を廃棄することも可能で、保管スペースの削減やペーパーレス化に役立ちます。

この区分も任意対応ですが、電子化する際には、以下の要件を満たす必要があります。

  • 解像度:200dpi以上(A4サイズ換算で約387万画素以上)
  • 階調:カラー画像(RGB各256階調以上)での読み取り
  • タイムスタンプ:電子化後、おおむね7営業日以内に付与

区分③電子取引データ保存

「電子取引データ保存」は、3つの区分の中で唯一、すべての事業者に義務付けられている区分です。
電子メールや電子契約サービス、ECサイトなどを通じてやり取りした取引情報は、電子データのまま保存することが2024年1月1日から完全義務化されています。そのため、「紙に印刷して保管する」方法は、原則として認められません。

以下のような取引が1件でもあれば対象となります。

  • メールに添付されたPDF形式の請求書や領収書を受け取っている
  • 電子契約サービスで締結した契約書がある
  • ECサイトやクラウドサービスからダウンロードした領収書がある

電子帳簿保存法に対応しない場合のリスク

電子帳簿保存法への対応は、単なる事務作業ではなく、企業の税務リスク管理にも直結する重要な取り組みです。
保存要件を満たしていない場合、税務調査で指摘を受けたり、追徴課税の対象となったり、各種税制上の優遇措置を受けられなくなったりする可能性があります。

ここでは、電子帳簿保存法に対応しないことで生じる主なリスクについて解説します。

重加算税の10%加重と推計課税のリスク

電子取引データや電子帳簿データに改ざんや隠蔽が発覚した場合、通常課される重加算税に、さらに10%が上乗せされます(電子帳簿保存法第8条第5項)。通常の重加算税は、過少申告の場合、追徴課税額の35%(国税通則法第68条第1項)ですが、電子データに関する不正がある場合は、合計45%の重加算税が課されます。

「改ざん・隠蔽」に該当する行為は、電子データそのものを改ざんするケースだけではありません。
以下のような場合も含まれます。

  • 紙の段階で不正が加えられた請求書や領収書を電子データとして保存した場合
  • 通謀によって受領した架空の請求書を電子データとして保存した場合

また、保存要件を満たしておらず、正確な所得金額を把握できないと判断された場合には、推計課税が行われるリスクもあります。

青色申告承認の取り消しと仕入税額控除の否認

電子帳簿保存法への違反状態が継続し、悪質と認定された場合、青色申告の承認が取り消されるリスクがあります。
取り消しになると、以下の税務上のメリットがすべて失われます。

  • 青色申告特別控除(最大65万円)が使えなくなる
  • 欠損金の繰越控除(最大10年間)が認められなくなる
  • 純損失の繰り戻し還付が受けられなくなる

ただし、電子取引データの保存要件に不備があっても、即座に青色申告が取り消されるわけではありません。
国税庁の事務運営指針に基づいて判断されますが、リスクがあることは認識しておきましょう。
また、電子取引データが適切に保存されていない場合は、消費税の仕入税額控除の適用に影響が生じ、企業に経済的な損失をもたらすおそれがあります。

クラウドシステム活用による効率的な対応

電子帳簿保存法への対応を、より確実かつ効率的に進めるには、電子帳簿保存法に対応したクラウドシステムの活用が有効です。

対応したシステムを利用することで、以下のような対応を効率的に行えます。

  • タイムスタンプの自動付与(真実性の確保)
  • 検索機能の自動整備(可視性の確保)
  • アクセスログ・操作履歴の記録(改ざん防止)
  • 法改正への自動対応(担当者の負担軽減)

特に電子契約サービスを利用している場合は、締結した契約書を電子帳簿保存法の要件を満たした形で自動的に保管できるため、法令対応と業務効率化の両立につながります。
(対応状況はサービスによって異なります。)

ベクターサインで電子帳簿保存法に対応しよう

ベクターサインは、電子帳簿保存法や電子署名法などの関連法令に準拠した電子契約・契約書管理サービスです。
電子署名やタイムスタンプの自動付与によりデータの真実性を確保するとともに、検索機能やアクセスログ管理によって可視性の確保も実現しています。
また、他の電子契約サービスで締結した契約書(電子署名・タイムスタンプ付き)もアップロードして保管できるため、複数の電子契約サービスに分散していた電子取引データの一元管理が可能です。

基本料金0円から利用できるため、まず試してみることで電子帳簿保存法対応の第一歩を踏み出せます。
ベクターサインを活用して、2026年の税務調査を見据えた対応体制を整えましょう。

>>ベクターサインのサービス詳細はこちら!

電子帳簿保存法に関するよくある質問

Q1. PDFを保存するだけで電子帳簿保存法に対応できますか?

A.PDFを保存するだけでは、電子帳簿保存法に対応したことにはなりません。電子取引データは、取引年月日・取引先・金額などで検索できる状態で保存する必要があり、改ざん防止のための措置も求められます。
電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスを利用すれば、これらの要件を効率的に満たすことができます。

Q2. 電子データを紙に印刷して保管してもよいですか?

A.電子メールやクラウドサービスを通じて受け取った請求書や領収書などの電子取引データは、原則として電子データのまま保存する必要があります。印刷した紙を保管していても、電子データを保存していなければ電子帳簿保存法の要件を満たしたことにはなりません。受領した電子ファイルは削除せず、適切に保存・管理することが重要です。

Q3. 電子帳簿保存法への対応はいつまでに必要ですか?

A.電子取引データの保存義務は、2024年1月1日から適用されています。そのため、現在電子取引を行っている事業者は、すでに対応が必要な状態です。税務調査では、電子取引データが法令や要件に沿って保存されているか確認される可能性があるため、未対応の場合は早めに保存体制や運用ルールを整備しましょう。

まとめ

電子帳簿保存法は、企業の帳簿や取引情報を適切に管理し、デジタル化に対応するための重要な法律です。
なかでも電子取引データの保存は、すべての事業者に義務付けられており、メールに添付された請求書や電子契約サービスで締結した契約書なども対象となります。保存要件を満たしていない場合は、税務上での不利益や追徴課税などのリスクが生じる可能性があるため、適切な保存体制を整備することが重要です。
電子帳簿保存法に対応したクラウドシステムを活用し、真実性と可視性を確保しながら、効率的かつ確実な法令対応を進めていきましょう。

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この記事を監修した人:ベクターサイン
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