電子契約サービスにおける疑問や不安を解消!気になる点をわかりやすく解説
近年、業務効率化やコスト削減を目的に、電子契約を導入する企業が増えています。それに伴って電子契約サービスに関して、様々な疑問や悩みを抱えている担当者も少なくありません。例えば、取引先から「アカウント登録が面倒」、「社内規定で外部サービスへ登録ができない」、「支払いを求められるのか」、「電子契約でこの契約書は法的に有効か」といった質問をされる担当者もいるでしょう。
本記事では、アカウント登録が不要な電子契約サービスや、コスト面での不安、電子契約で締結できる契約書について解説していきます。
アカウント登録なしで使える電子契約サービス
近年、業務効率化やコスト削減を目的に、電子契約サービスを導入する企業が急増しています。しかし、導入したものの、取引先から「アカウント登録が面倒」、「社内規定で外部サービスへの登録ができない」と難色を示され、課題を抱える担当者も少なくありません。
そこでおすすめなのが、受信者(取引先)がアカウント登録不要で署名・締結できる電子契約サービスです。
アカウント登録不要の電子契約サービスとは?(仕組み)
電子契約には、大きく分けて「立会人型」と「当事者型」の2つの署名方式があります。立会人型であれば、アカウント不要で電子契約サービスを利用できます。
- 立会人型:電子契約システムを仲介役(立会人)とし、メールの受信確認などを経て、「いつ・誰が合意したか」をシステム上に記録する方式です。取引先は、届いたメールのURLをクリックするだけで、ログインせずに署名できます。
- 当事者型(アカウント登録が必要):厳格な本人確認(電子証明書発行など)を行う方式です。高度なセキュリティが必要な一部の取引に向いていますが、取引先側にも事前の準備やアカウント作成の負担がかかります。
【利用の流れ】
- 送信者がシステムから契約書(PDFなど)をアップロードし、相手のメールアドレスを指定して送信する。
- 受信者に「確認・署名依頼」のメールが届く。
- 受信者はメール内の専用URLをクリックする。
- ブラウザ上で契約書を確認し、そのまま画面上でサインするか、「同意」ボタンを押すだけで完了する。
取引先が「登録不要」である3つのメリット
- 契約締結までのスピードが圧倒的に速い
アカウントを登録する手間(パスワード設定や企業情報の入力など)がなく、取引先がメールを開いてから数分で契約の締結が完了します。 - 取引先の心理的ハードルを下げられる
「よく知らない外部サービスに個人情報や会社情報を登録したくない」という心理的なハードルを下げられるため、特に個人顧客や中小企業との取引において、スムーズに契約が進められます。 - 相手にコスト負担や運用ルールを押し付けない
相手に費用がかからないのはもちろん、相手企業の「ITツールでの社内セキュリティ審査」などを行う必要もなく、スムーズに承諾を得られます。
サービスを選ぶ際の3つのチェックポイント
- 「法的効力」と「セキュリティ」
アカウント登録が不要なシステム(立会人型)の多くは、メールアドレスの到達確認やアクセスログによって、本人確認を行います。さらにセキュリティを高めたい場合は、メールのURLをクリックした際に「ワンタイムパスワード(SMS認証)」を求められる機能があるサービスを選ぶと安心です。また、電子帳簿保存法に対応しているかについては、必ず確認しましょう。 - 送信側(自社)の月額・送信コスト
相手が無料でも自社側のコストが予算に見合うかを計算する必要があります。「月額固定+1件送信ごとに〇円」従量など課金制のシステムが多いため、利用する場合は月間の契約書発行枚数を事前に把握しておきましょう。 - 操作画面のわかりやすさ
「登録不要」でも、署名画面が複雑だと取引先が迷ってしまいます。操作面から見て直感的に署名できるかなど、デモ画面や無料トライアルで操作性を確認することをおすすめします。
【2026年度】電子契約サービスで「使える契約書」一覧。法律で禁止された使えない書類も解説
ビジネスや日常生活で交わされる契約書の9割以上で電子契約を利用できます。しかし、ごく一部ではありますが、「法律によって紙(書面)での契約が義務付けられている書類」も存在します。
電子契約サービスが「使える」主な契約書・書類一覧
電子契約は、企業間取引、対個人取引、社内手続きなど、幅広い場面で利用できます。
[企業間取引]
- 秘密保持契約書(NDA)
- 業務委託契約書 / コンサルティング契約書
- 基本取引契約書 / 売買契約書
- 発注書 / 発注請書 / 請書:毎月の受発注書類も、追加料金(送信料)だけで電子化できます。
- 検収書 / 請求書
[対個人取引で使える契約書]
- 不動産賃貸借契約書 / 売買契約書:現在は重要事項説明から契約締結まで、全面的な電子化が可能です。
- 各種サービスの入会申込書 / 利用規約への同意書(スクール、フィットネス、サロンなど)
- 金銭消費貸借契約書(ローン契約)
[人事労務・社内手続きで使える書類]
- 雇用契約書 / 労働条件通知書
- 身元保証書 / 機密保持誓約書
- 退職合意書
電子契約サービスが「使えない」契約書
「公正証書の作成」が法律で義務付けられているものなど、一部の書類は現在も所定の方式で契約の必要があります。
[法律で電子化が認められていない(電子契約サービスで使えない)主な書類]
- 事業用定期借地契約:借地借家法により、公正証書での作成が義務付けられており、電子契約は利用できません。
- 任意後見契約書:将来、認知症などによって判断が不十分な場合に備え、後見人を決めておく契約です。こちらも公正証書での作成が必要なため、電子化できません。
電子化できるが「条件や相手の同意」が必要な書類
電子契約は、一般的に相手方の同意と協力がなければ利用ができません。法律上、一定の条件を満たしていることや、相手方の同意が必要な書類もあります。
- 定期借地契約、定期建物賃貸借契約:事前に相手方に対して、書面または電磁的記録による説明を行い、同意取得の必要があります。
- 労働条件通知書:労働者がメールやPDFなど電磁的方法での受領を希望・同意した場合に電子化が認められています。(※企業側が一方的に電子データのみで送付することはできません)。
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ベクターサインは、電子署名法や電子帳簿保存法などの関連法令に対応した、立会人型(クラウド型)の電子契約・契約書管理サービスです。
AATL認証に対応した電子署名と認定タイムスタンプを利用できるほか、長期署名にも対応しており、契約書の信頼性と長期的な保管を支援します。また、アクセス権限管理や操作ログ管理、ワンタイムパスワード認証などの安心のセキュリティ機能も備えています。
さらに、他の電子契約サービスで締結した電子署名・タイムスタンプ付きの文書もアップロードして保管できるため、契約書を一元管理することが可能です。そのため契約書が複数のサービスに分散してしまっている場合でも、検索性や管理効率の向上につながります。
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この記事を監修した人:ベクターサイン